工場立地法に基づく
特定工場届出について
届出対象となる工場の新設や届出内容の変更を行う場合は、着工前に届出が必要となりますので、事前に立地する市町までご相談ください。
1 法律の目的
工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率等について一定の基準が定められています。
2 届出の対象となる工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所又は太陽光発電施設は除く) |
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規模 | 敷地面積 9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上 |
敷地面積又は建築面積の増加により新たに特定工場となる場合もあります。
3 届出の種類
事前届出(着工の90日前までに届出)
1)特定工場の新設(法第6条)
(届出事項)
氏名又は名称、住所、特定工場において製造する製品、特定工場の設置の場所
特定工場の敷地面積及び建築面積
特定工場における生産施設、緑地面積、緑地以外の環境施設の面積及び配置
(2)敷地面積の増減、生産施設の増加、緑地の減少など届出内容の変更(法第8条)
- 新設・変更の届出は、
着工の90日前までに
届出する必要があります。
(=実施制限期間) - どうしても間に合わない場合には、実施制限期間の短縮についてご相談ください。
届出が必要ない場合
以下の場合は届出が必要ありません(施行規則第9条)。次回の届出のときに併せて届出していただきます。
- 生産施設、緑地及び緑地以外の環境施設の面積並びに環境施設等の配置の変更を伴わない建築面積の変更
- 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
- 生産施設の撤去
- 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
- 緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
事後届出
(3)氏名又は名称等の変更(法第12条)
(4)合併等による地位の承継(法第13条)
4 工場立地に関する準則
生産施設面積率 | 業種によって敷地面積の30~65%以下の7段階 |
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緑地面積率、環境施設面積率 | 下表のとおり(記載のない地域については、緑地面積20%以上、環境施設面積25%以上) |
工場立地法に基づく準則
環境施設には、緑地のほか、グランドやテニスコート、噴水等が該当します。なお、グランド等がなくても、環境施設の基準値以上の緑地があれば、基準値は満たしていることになります。
環境施設の配置:立地する市町の基準値以上の環境施設を敷地の周辺部に配置
5 勧告、変更命令(法第9条、第10条)
届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。
6 罰則(法第16条~第20条)
- 新設、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
- 実施の制限に違反した場合
- 変更命令に違反した場合
には、懲役を含む罰則が科せられます。
7 お問い合わせ、ご相談先
ご相談・お問い合わせ先
- 愛媛県庁経済労働部企業立地課
- 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2260
ファックス番号:089-912-2259
- 東京事務所
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番3号 都道府県会館11階
電話番号:03-5212-9071
ファックス番号:03-5212-9072
- 大阪事務所
- 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号
電話番号:06-6441-2829
ファックス番号:06-6441-2830