誘致企業の立地に対する
奨励金等の交付
県が誘致し、事前に指定した製造業等の工場や情報通信関連企業、本社機能を有する事務所等に対し、奨励金や雇用促進助成金を交付します。
- (1)製造業等の誘致企業に対する支援
- (2)情報通信関連企業や本社機能を有する事務所等に対する支援
(注意)ここで紹介する制度は、企業を誘致する際の支援制度であり、また、要件を満たす場合であっても必ずしも適用されるものではありません。詳しくは、愛媛県企業立地課までお問い合わせください。
製造業等
対象業種
- 製造業、流通4業種(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業)
要件
- (1)投下固定資産額:1億円(南予地域への立地にあっては3,000万円)以上
- (2)新規雇用者数:10人(南予地域への立地にあっては3人)以上(常用労働者に限る)
(注意)転勤に伴い県内に住民票を移した者、県外在住で新たに雇用され通勤する者を含む。 - (3)指定工場に指定後、3年以内に操業を開始すること。
(注意)リースの場合は、貸付契約後、2年以内に操業を開始すること。
企業立地に対する助成制度
事業用リース支援制度
情報通信関連企業や本社機能を有する事務所等
事務処理センター、情報サービス業及びインターネット附随サービス業などの情報通信関連企業や本社機能を有する事務所の立地を支援します。
対象業種
- 情報通信関連企業
(コールセンター・データセンター・事務処理センター、情報サービス業及びインターネット附随サービス業) - 本社機能を有する事務所
(上記に該当するものを除く)
・調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門のために使用される事務所
・研究所、研修所
要件
- (1)指定事業所に指定後1年以内に操業を開始すること
- (2)新規雇用者数
- コールセンター・データセンター・事務処理センター:操業開始時点 20人以上(常用労働者に限る)
- 情報サービス業及びインターネット附随サービス業、本社機能を有する事務所:操業開始から1年経過時点 5人以上(常用労働者に限る)
ただし、知事が特に認める場合はこの限りではない。
(注意)転勤に伴い県内に住民票を移した者、県外在住で新たに雇用され通勤する者を含む。
オフィス等立地促進要綱に基づく支援
ご相談・お問い合わせ先
- 愛媛県庁経済労働部企業立地課
- 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2260
ファックス番号:089-912-2259
- 東京事務所
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番3号 都道府県会館11階
電話番号:03-5212-9071
ファックス番号:03-5212-9072
- 大阪事務所
- 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号
電話番号:06-6441-2829
ファックス番号:06-6441-2830