税制の優遇措置
過疎地域(産業振興促進地域)などでは、対象施設について、国税や県税などの優遇措置を受けられます。
過疎地域等の地域指定状況は、下記の資料をご覧ください。
税制の優遇措置
※取得価額要件を満たしていても、施設の内容や稼働状況等によっては、税制の優遇措置の対象とならない場合があります。
詳しくは、国税についてはお近くの税務署、県税についてはお近くの県地方局課税課または税務課にお問い合わせください。
ご相談・お問い合わせ先
- 愛媛県庁経済労働部企業立地課
- 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2260
ファックス番号:089-912-2259
- 東京事務所
- 〒102-0093 東京都千代田区平河町二丁目6番3号 都道府県会館11階
電話番号:03-5212-9071
ファックス番号:03-5212-9072
- 大阪事務所
- 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9番1号
電話番号:06-6441-2829
ファックス番号:06-6441-2830